○愛荘町子育て短期支援事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、実施施設等において必要な養育を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施施設等)

第2条 実施施設等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親、同法第7条に規定する乳児院または児童養護施設、滋賀県子どもと家族を守る家づくり事業実施要綱(平成22年10月6日付け滋子青第1820号)に規定する養育者その他児童に必要な養育を適切に行うことができる施設として町長があらかじめ指定した施設等をいう。

(対象児童)

第3条 子育て短期支援事業の対象者は、愛荘町に住所を有し、次に掲げる事由により一時的に家庭での養育が困難となる満18歳に満たない児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 保護者が疾病等により児童を保護することができないとき。

(2) 保護者が出産し、もしくは児童以外の者を看護または介護するとき。

(3) 保護者が事故等にあったとき。

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事に参加するとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(事業の委託)

第4条 町長は、実施施設等に子育て短期支援事業を委託するものとする。

2 委託の内容および範囲は、別に定める。

3 委託に要する経費は、別に定める。

(事業の期間)

第5条 子育て短期支援事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用手続)

第6条 対象児童の保護者が、子育て短期支援事業を利用しようとするときは、愛荘町子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、実施施設等における受け入れの支障の有無を確認のうえ、速やかに利用の可否を決定し、愛荘町子育て短期支援事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号。以下「承諾等通知書」という。)により、当該保護者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、運営上支障がないと認めるときは、承諾等通知書の交付を省略することができる。

(実施施設等への依頼)

第8条 町長は、子育て短期支援事業の利用を承諾したときは、愛荘町子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により、実施施設等へ児童の受け入れを依頼するものとする。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。

(1) 児童が伝染病等の疾患を有するとき。

(2) 受け入れが可能な実施施設等がないとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用承諾の取消)

第10条 町長は、利用承諾した対象児童または保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、愛荘町子育て短期支援事業利用承諾取消通知書(様式第4号)により、その利用の承諾を取消すことができる。

(1) 対象児童が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 対象児童またはその保護者が、実施施設等の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の理由により実施施設等を利用できなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用料等)

第11条 子育て短期支援事業を利用する対象児童の保護者は、これに要する経費の一部として、別表に定める利用料を負担しなければならない。なお、費用の納付は町の発行する納入通知書により行うものとし、第4条第3項に定めた額を超えない額とする。

(対象児童の送迎)

第12条 子育て短期支援事業の利用にあたっての対象児童の送迎は、保護者またはその家族等が行うものとする。

(実績報告)

第13条 実施施設等は、第8条による依頼に基づく事業の実績があった場合は、町長に対して、愛荘町子育て短期支援事業実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(委託料の請求)

第14条 実施施設等は、毎月10日までに前月分の委託料を愛荘町子育て短期支援事業委託料請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(委託料の支払い)

第15条 町長は、前条の規定により委託料の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を支払うものとする。

(秘密の保持)

第16条 実施施設等は、町長から、事業に関し提供された児童およびその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設等の指定が解除された後も同様とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第10号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年1月13日告示第12号)

この告示は、令和4年1月13日から施行し、令和3年4月1日利用分から適用する。

(令和4年4月1日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業利用料(児童一人1日あたり)

世帯区分

2歳未満児

2歳以上児

生活保護世帯および罹災した世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

0円

0円

町民税課税のひとり親世帯

2,100円

1,100円

その他の世帯

5,350円

2,750円

● 1日とは、0時から23時59分までをいう。(例:2泊3日ならば3日分となる。)

● 年齢は、利用日初日の満年齢とする。

● 非課税の判定は、児童が属する世帯全員の当該年度にかかる町民税の課税状況による。ただし、4月および5月の場合は、前年度分の課税状況による。

● 未申告や海外からの転入などにより、非課税を証明できない場合は課税世帯として扱う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町子育て短期支援事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)