○愛荘町あったかサポート(日中一時支援)事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、2人以上の多胎の子(以下「多胎児」という。)を養育している家庭や養育支援が特に必要であると判断した家庭等に対し、保育所の一時預かり利用券を交付し、実施保育所において必要な保育を行うことにより、保護者の身体的および精神的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを産み育てられる環境づくりを促進することを目的に実施する愛荘町あったかサポート(日中一時支援)事業(以下「あったかサポート事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 実施保育所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき一時預かり事業を実施している町内の保育施設とし、町長があらかじめ指定した施設等をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、愛荘町に住所を有し、別表に掲げる幼稚園および保育園を利用していない就学前児童(以下未就園児という。)とする。

(利用券)

第4条 第3条に規定する対象児童の保護者が、あったかサポート事業を利用しようとするときは、愛荘町あったかサポート事業利用券申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに審査し、認定の可否を決定し、愛荘町あったかサポート事業認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに助成を決定した者(以下「利用者」という。)に「愛荘町あったかサポート利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)」を1年度において10枚を交付するものとする。

ただし、別表対象児童3については、愛荘町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年愛荘町告示第61号)に規定する個別ケース検討会議(以下「個別ケース検討会議」という。)の中で交付枚数を判断する。

3 町長は、利用者を愛荘町あったかサポート事業利用登録者名簿(様式第4号)に登載するものとする。

(利用の資格発生)

第5条 利用の資格は、前条の決定を受けた日から発生するものとする。

(利用の資格喪失)

第6条 資格は、次の各号のいずれかに該当した日をもって喪失するものとする。

(1) 対象児童が死亡または転出したとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(3) その他町長が助成の必要がないと認めたとき。

2 利用資格を喪失したときは、利用者は速やかに愛荘町あったかサポート事業資格喪失届(様式第5号)に未使用の利用券を添付して町長に届け出なければならない。

(利用方法)

第7条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、事前に実施保育所に対象児童の一時預かり保育の利用登録を行い、利用当日に利用券を実施保育所に提出するものとする。

(委託料)

第8条 実施保育所への委託料は、1時間500円とし、町長は、利用単価に利用時間を乗じた金額を実施保育所に対して支払うものとする。

(請求)

第9条 実施保育所は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して愛荘町あったかサポート事業請求書(様式第6号)により利用券を添えて請求するものとする。

(委託料の支払い)

第10条 町長は、前条の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他に譲渡してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第10号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象児童

1 多胎児

2 罹災した家庭の児童

3 家庭での養育が一時的な困難な次に掲げる家庭に属する児童で、個別ケース検討会議により、支援が必要と判断した児童

(1) 養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(2) 児童が児童養護施設等の退所又は里親委託終了後の家庭復帰のため、自立に向けた支援が必要な家庭

(3) その他家庭養育上の問題を抱える家庭

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愛荘町あったかサポート(日中一時支援)事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第45号

(平成31年4月1日施行)