○愛荘町養育支援訪問事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭において、訪問等による支援事業を実施することにより、対象児とその家庭の福祉の向上と地域における子育てのセーフティ・ネットの推進を図るために実施する愛荘町養育支援訪問事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、児童を養育する者が本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、愛荘町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年度愛荘町告示第61号。以下「地域協議会設置要綱」という。)第1条に規定する協議会(以下「協議会」という。)が派遣を必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、または虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(2) ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭
(3) 児童の心身の発達が正常範囲になく、または出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障がいを招来するおそれのある児童のいる家庭
(4) 児童養護施設等を退所後もしくは里親養育終了後に家庭復帰のためのアフターケアが必要な家庭
(5) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)がいる家庭
(6) ひとり親家庭等になって間がない等生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、支障が生じている家庭
(7) その他家庭養育上の問題を抱える家庭
(支援の内容)
第3条 事業において、養育支援を行う者(以下「支援者」という。)が提供する支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭内での育児に関する具体的な支援
ア 産褥期の母子に対する育児支援および簡単な家事等の援助
イ 未熟児や多胎児等に対する育児支援および栄養指導
ウ 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談および指導
エ 若年の養育者に対する育児相談および指導
オ 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談および支援
(2) 家庭における発達指導が必要な場合には、家庭の状況等に即した指導
(3) その他町長が必要と認める支援
(支援者)
第4条 養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対する育児および家事の援助については、子育ての経験者またはホームヘルパー等が行う。
2 産後うつ病および育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関する技術指導については、保健師、助産師、保育士等が行う。
2 対象家庭のうち自ら支援を希望する者は、愛荘町養育支援訪問事業利用申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知書により利用する家庭に支援者を派遣して支援を行うものとする。
(利用の辞退)
第7条 利用者が自己の都合により利用を辞退しようとするときは、愛荘町養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第6号)により、すみやかに町長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条の規定による届出があったとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(費用負担)
第9条 利用者の費用負担は、無料とする。
(事業の確認)
第10条 ホームヘルパーが提供する支援を受けた者は、支援者の支援について支援計画の内容のとおり履行されたかを確認するため、支援者が持参した愛荘町養育支援訪問事業確認書兼活動実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に押印し、支援者に手渡すものとする。
(業務の委託)
第11条 町長は、養育支援訪問事業の支援者の派遣に関する業務を、養育支援訪問事業ガイドラインの用件を満たす社会福祉法人ならびにNPO法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(委託料の請求)
第12条 受託者は、翌月の10日までに前月分の委託料を愛荘町養育支援訪問事業委託料請求書(様式第9号)に、前月分の実績報告書を添えて町長に請求しなければならない。
(委託料の支払い)
第13条 町長は、前条の規定により委託料の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第14条 支援者および受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。