○愛荘町緊急通報システム事業実施要綱

平成24年5月11日

告示第51号

愛知郡緊急通報システム事業実施要綱(平成18年愛荘町告示第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町に居住する在宅ひとり暮し高齢者および重度障がい者(以下「ひとり暮し高齢者等」という。)の急病または事故等の緊急事態への対応を行うとともに、近隣住民による協力員の設置等を通して地域でのひとり暮し高齢者等の見守り体制を構築することにより、ひとり暮し高齢者等の日常生活の不安の解消とその安全の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。ただし、事業の利用決定等を除き、この事業を委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する、満65歳以上のひとり暮し高齢者、高齢者世帯ならびに、年齢に関係なく在宅ひとり暮し重度障がい者および重度障がい者世帯で協力員体制が確保でき、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体上の慢性的な疾患により、日常生活を営む上で、常時注意を要する者もしくは世帯

(2) 障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級または2級の者もしくは世帯

(3) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害の程度がAと判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者もしくは世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害の程度が1級または2級の者もしくは世帯

(協力員)

第4条 対象者の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、近隣住民等による協力員を設置するものとし、協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 利用者から緊急の通報があった場合、受信センターの指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否等の状況確認

(2) 前項の確認結果を、受信センターへ連絡

(3) 救急のために必要な活動

(事業の内容)

第5条 緊急通報システムとは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 緊急通報端末機(以下「機器」という。)の貸与・設置

(2) 緊急通報および相談の受付を行い、緊急対応の必要性を判断して、協力員または消防本部へ連絡を行う緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)の設置

(3) 緊急の通報に対し、協力員による安否確認および消防職員等による救急活動

(4) その他受信センターの指示による活動

(申請)

第6条 この事業の利用を希望しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、協力員2人以上の愛荘町緊急通報システム事業協力員承諾書(様式第2号)を添付し、民生委員児童委員の意見を付して、町長に提出するものとする。

(決定および通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに申請者の生活状況、その他必要事項を調査のうえ、利用の可否を決定し、愛荘町緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

2 町長は、当該事業の利用を決定した場合は、受信センターに必要な情報を速やかに通知し、当該事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に機器を貸与する。

(承諾書)

第8条 前条による利用者は、消防職員や協力員等が緊急に居宅内に立ち入ること等、愛荘町緊急通報システム事業利用承諾書(様式第4号)を町長あてに提出するものとする。

2 利用者は、協力員の交代があった場合は速やかに町長に報告するものとする。

(機器の管理)

第9条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって機器を使用するとともに、本事業の目的に反して機器を使用し、譲渡し、転貸し、または担保に供してはならない。

2 利用者は前項に違反した場合、町長は、機器の返還またはシステムの利用停止を命じることができる。

3 利用者は、貸与された機器を損傷または亡失した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

4 利用者は、システムの利用を必要としなくなった場合は、速やかに機器を返還しなければならない。

(費用の負担)

第10条 利用者は、緊急通報システムの運営および機器の維持管理に要する費用として、利用料を月額150円負担するものとする。

(異動等の届出)

第11条 利用者またはその親族等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、愛荘町緊急通報システム事業利用異動(変更)届出書(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(1) 第3条に規定する用件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 利用者が3箇月以上の入院または施設入所をするとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(利用の取消等)

第12条 町長は、前条第1項第1号から第4号までにかかる届出があったときは、機器の利用決定を取消すとともに、愛荘町緊急通報システム事業利用取消通知書(以下「取消通知書」)(様式第6号)により利用者またはその親族等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しまたは前条第1項第5号による変更が生じたときは、取消通知書の写しを添付して、受信センターに通知するものとする。

(機器の作動テスト)

第13条 受信センターは、利用者宅に設置したシステムについて、1箇月に1回作動テストを実施するものとする。

(関係機関の連携)

第14条 このシステムの円滑な運営を図り、関係機関の連携を密にするため、愛知郡緊急通報システム運営協議会を設置するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年5月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度に通報先が移行するため、移行完了までの間は愛知郡緊急通報システム事業実施要綱(平成18年愛荘町告示第84号)の規定により実施するものとする。ただし、旧愛荘町あんしん見守りシステム事業実施要綱(平成28年愛荘町告示第64号)により、平成30年3月31日までに、利用決定通知を行った者については、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町緊急通報システム事業実施要綱

平成24年5月11日 告示第51号

(平成31年4月1日施行)