○愛荘町における「滋賀県土木設計積算システム」資材単価等電子データ管理要領
平成24年4月5日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、愛荘町における「滋賀県土木設計積算システム」資材単価等電子データの取扱いについて、適正な管理を図るため、「愛荘町における土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領」に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、土木設計積算システム資材単価等電子データとは、滋賀県土木交通部が積算業務の効率化を目的に工事費算定に用いる機械経費、労務費、資材単価等を電子化したデータベースをいう。
2 この要領において、「運用管理者」とは、ファイル等の提供を受けたファイル提供申請者をいう。
3 この要領において、「ファイル管理責任者」(以下、「管理責任者」という)とは、ファイル等に関する機密の漏洩を防止するために運用管理者が指定した職員をいう。
4 この要領において、「ファイル管理副責任者」(以下、「管理副責任者」という)とは、管理責任者を補佐するために運用管理者が指定した職員をいう。
5 この要領において、「ファイル利用者」とは、ファイル等の提供を受けた担当課において積算システムを利用する職員で、運用管理者が指定した職員をいう。
(秘密を守る義務)
第3条 ファイル等の提供を受け、職務上知り得た秘密については、職務規程に規定されているとおり漏らしてはならない。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
(1) ファイル等の機密漏洩防止のため、ファイル等の状況を把握するとともに、ファイル利用者に対し必要な指示をしなければならない。
(2) その他、ファイル等の取扱いに関すること。
(管理副責任者の責務)
第6条 管理副責任者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 管理責任者不在の場合、管理責任者の責務の代行
(2) その他、管理責任者の責務の補佐に関すること。
(利用者の責務)
第7条 ファイル利用者は、機密が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、積算以外に使用してはならない。
(ファイル等の取扱)
第8条 提供を受けたファイル等は、積算システムに登録後直ちに削除し、第三者の利用に供されることのないように厳重に注意しなければならない。
(ファイル等の貸出禁止等)
第9条 ファイル等の貸出および外部への持ち出しは、厳に禁ずるものとする。
(留意事項)
第10条 ファイル等の複製は、必要最小限にとどめなければならない。
2 作成したファイル等の複製は、原本と同様に取り扱わなければならない。
付則
この訓令は、平成24年4月5日から施行する。