○愛荘町の地域医療を考える検討会設置要綱
平成24年6月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 住民が安心して暮らせるための在宅医療や休日急病医療などのあり方を検討し、将来に向けて対応していける地域医療を再構築するため、愛荘町の地域医療を考える検討会(以下「検討会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 愛荘町の地域医療に関する調査および資料収集。
(2) 愛荘町の地域医療の推進や方策に関すること。
(3) その他、愛荘町の地域医療に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員15名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内医療機関代表者
(2) 識見を有する者
(3) 諸団体の代表者
(4) 公募またはまちづくり人材バンク登録者
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、当該審議が終了しその結果を町長に報告するまでの期間とする。
(座長)
第6条 検討会に座長を置く。
2 座長は、彦根保健所長をもってこれに充てる。
3 座長は、会務を総理し、検討会を総括する。
(会議)
第7条 検討会の会議は座長が招集し、座長が会議の議長となる。
2 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検討会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見や説明を聴くことができる。
(報告)
第8条 座長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。