○愛荘町不動産鑑定業者選定要領
平成24年6月1日
訓令第9号
(不動産鑑定業者選定基準)
第2条 不動産鑑定業者は次に定めるところにより選定する。
(1) 次の各号に該当するものとする。
ア 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第3項に規定する業者であること。
イ 公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会の会員であること。
(2) 次のいずれかに該当するものとする。
ア 愛荘町固定資産鑑定評価員に従事したことがある、または従事希望申出があったこと。
イ 愛荘町内の土地価格事情に精通していること。
ウ 愛荘町内において不動産鑑定実績のある業者であること。
エ 不動産鑑定士として数年の経験年数を有していること。
(不動産鑑定業者選定)
第3条 不動産鑑定業者選定は、前条の規定に基づき作成した選定資料について、実績等を審査し、最も適任である業者を選定する。ただし、鑑定価格が5,000万円以上の場合は、最も適任である業者2者を選定する。ただし、不動産鑑定業者数について、別に定めのある場合は除くこと。
2 不動産鑑定業者の選定にあたっては、特定業者に偏らないこと。ただし、やむを得ず同一になる場合は、理由を付すこと。
3 不動産鑑定業者の選定にあたっては、選定資料を付し、町長の承認を受けなければならない。
(不動産鑑定業者の変更)
第4条 選定した不動産鑑定業者について何らかの変更があった場合は直ちに町長に報告するものとする(軽易な事項を除く。)。
付則
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
付則(平成25年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。