○愛荘町給食センター運営委員会規則

平成23年12月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町給食センター条例(平成23年愛荘町条例第18号)第16条の規定に基づく、愛荘町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を調査および審議する。

(1) 給食内容の調査研究に関すること。

(2) 給食施設の運営に関すること。

(3) 給食費の負担徴収に関すること。

(4) その他給食全般に関すること。

(運営委員会委員)

第3条 運営委員会の委員は、30名以内とし次の各号に掲げる者の中から愛荘町教育委員会において委嘱する。

(1) 園長および校長

(2) 園、学校の給食主任

(3) 園、学校のPTAの代表

(4) 学校医の代表

(5) 学校薬剤師の代表

(6) 園、学校の養護教諭

(7) その他教育委員会が必要と認める者

2 運営委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第4条 運営委員会に、会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、運営委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が招集し会長が会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 運営委員会の所掌事項を能率的かつ効果的に調査および審議するため、次に掲げる専門部会を設置する。

(1) 献立検討部会

(2) 食育検討部会

第7条 専門部会は、運営委員若干人をもって組織し、会長が運営委員会に諮って指名する。

(専門部会の所掌事務)

第8条 専門部会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 献立検討部会

 アレルギー対応食に関すること

 衛生管理・物資購入に関すること

(2) 食育検討部会

 地産地消に関すること

 食育推進に関すること

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、愛荘町給食センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は平成24年1月1日から施行する。

(愛荘町愛知川学校給食センター運営委員会規則の廃止)

2 愛荘町愛知川学校給食センター運営委員会規則(平成18年2月13日教育委員会規則第20号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則を施行する年度中は、従前の愛知川学校給食センター運営委員会規則および秦荘学区学校給食安全検討委員会規程により委嘱された委員をこの規則の委員とみなし、その役割分担は、教育委員会が行う。

愛荘町給食センター運営委員会規則

平成23年12月1日 教育委員会規則第4号

(平成23年12月1日施行)