○愛荘町通園バス使用料条例
平成24年7月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、通園バスの使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 通園バスの使用料は、次のとおりとする。
使用区分 | 月額使用料(1人当たり) |
往復 | 1,000円 |
(使用料の納付)
第3条 通園バスの使用料は、毎月定められた日までに納付しなければならない。ただし、幼稚園が全月にわたり休業の月、または園児が全月を欠席したときは、その月分の使用料の納付は要しない。
(使用料の免除)
第4条 第2条の使用料は、教育委員会規則で定めるところにより免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、平成24年9月1日から施行する。