○愛荘町通園バス使用料条例

平成24年7月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、通園バスの使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 通園バスの使用料は、次のとおりとする。

使用区分

月額使用料(1人当たり)

往復

1,000円

(使用料の納付)

第3条 通園バスの使用料は、毎月定められた日までに納付しなければならない。ただし、幼稚園が全月にわたり休業の月、または園児が全月を欠席したときは、その月分の使用料の納付は要しない。

(使用料の免除)

第4条 第2条の使用料は、教育委員会規則で定めるところにより免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

愛荘町通園バス使用料条例

平成24年7月19日 条例第21号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年7月19日 条例第21号