○愛荘町議会議員の定数を定める条例
平成24年9月21日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、愛荘町議会議員の定数は、12人とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 愛荘町議会の議員の定数に関する告示(平成17年3月25日愛知川町告示第29号、秦荘町告示第15―1号)は前項により告示された前日をもって廃止する。
付則(令和6年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。