○愛荘町における附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成24年7月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の町政への参画と協働を促進し、公正で透明な開かれたまちづくりを推進するため、附属機関等の委員の公募について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「附属機関等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。

(2) その審議、協議等の結果を町政に反映させることを主な目的として、規則、訓令、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。

2 前項の附属機関等には、町職員で構成する内部組織としての委員会等、関係団体の連絡調整を主な目的とする協議会等やイベント等の特定の事業を実施するために組織する実行委員会等は、含まないものとする。

(公募委員枠の設定基準)

第3条 附属機関等の委員の定数には、積極的に公募委員の枠を設定するものとする。ただし、次に掲げる附属機関等については、この限りでない。

(1) 行政処分に関する審議等を行うもの

(2) 住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの

(3) その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの

2 公募委員の定数枠は、当該附属機関等の全委員数の10パーセント以上とすることを目標とするものとする。

3 公募委員の定数枠を設定した場合において、応募人数が公募委員の定数に満たなかったときは、指名その他の方法により委員を選任することができる。

(応募資格等)

第4条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者または、応募時の年齢が20歳以上の者とする。ただし年齢については、付属機関等の設置目的、委員構成その他会議等の概要等を勘案し合理的な範囲で別に定めることができる。

(2) 公募委員に選任される日において、2以上の本町の他の附属機関等の委員に選任されていない者

(3) 本町の職員を含む行政機関の職員または本町議会議員でない者

(4) 附属機関等の設置目的や所掌事項に照らし、直接的な利害関係を有しない者および付属機関等の応募資格に該当にない者

(募集の方法)

第5条 公募委員の募集は、付属機関等の庶務を担当する課等で行うものとし、次に掲げるところにより、公募委員の選定予定日のおおむね1ヶ月前までに募集し、2週間以上の応募期間を設けるものとする。

(1) 公募に当たっての周知事項は、次に掲げる事項とする。

 附属機関等の名称、審議内容

 公募する委員の人数

 委員の任期

 応募資格

 応募方法

 募集期間

 選考の方法等

 委員の報酬

 事務局(附属機関等の庶務を行う所管課をいう。)

 その他周知することが必要と認められる事項

(2) 前号の周知事項は、次に掲げるもののほか、必要と認められる事項

 公募案内書(様式第1号)を町政情報コーナーに備付けし、閲覧に供する。

 公募案内書を町ホームページおよび町広報に掲載する。

 公募案内書を事務局の窓口へ備え付ける。

(応募方法)

第6条 公募委員の応募は、次に掲げる事項を記載した応募申込書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

(1) 附属機関等の名称

(2) 住所、氏名、生年月日および連絡先

(3) 職業

(4) 応募動機

(5) その他(附属機関等の性格に照らし、特別に必要と認める事項)

2 前項の応募申込書の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、電子申請または所管課等の窓口が定める方法によるものとする。

(公募委員の抽選方法)

第7条 公募委員の定数枠を超えて応募者があったときは抽選によるものとする。

2 抽選の実施方法については、愛荘町付属機関等の公募委員抽選実施要綱(平成18年愛荘町訓令第67号)によるものとする。

(公募委員の選考結果の通知および公表)

第8条 公募委員を決定したときは、応募者全員に、選考結果について速やかに通知するものとし、委員の氏名を公表することができる。

(総合調整)

第9条 附属機関等の所管課長は、委員の公募を行おうとするときおよび公募による委員を選考したときは、経営戦略課長に公募実施(結果)報告書(様式第3号)により速やかに報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町における附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成24年7月1日 告示第70号

(平成31年4月1日施行)