○愛荘町日中活動における行動障がいサポート事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町内に居住する在宅の知的障がい者または精神障がい者のうち、危険等を回避するため見守り等を常時必要とする行動障がいを有する者(以下「障がい者」という。)に対して、日中活動の場における見守り等の支援を行う行動障がいサポート事業(以下「事業」という。)を実施し、障がい者が障がい福祉サービスを継続的に利用できる体制を整え、障がい者およびその介護者等の生活の安定を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とし、町長は、この事業を適当と認める社会福祉法人等(以下「支援事業者」という。)へ委託して実施するものとする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象となる障がい者は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第4項に規定する行動援護の対象となる者で、第5条に規定する個別支援会議における協議等を経たものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業を受託した支援事業者は、障がい者が生活介護等の障がい福祉サービス事業所等(以下「サービス事業所等」という。)におけるサービスを円滑に利用できるよう、当該障がい者に対する見守り等を行う支援員(以下「サポーター」という。)による支援を行うものとする。
(1) 障がい者が行動する際に生じる危険を回避するための見守等の支援
(2) 食事、入浴、排泄、着替え等の日常動作の支援
(3) 障がい者相互の交流およびコミュニケーションに係る支援
(4) 創作的活動等の活動の機会を通じて必要な知識および能力の向上を会得するための支援
(5) その他、個別支援会議でサポーターによる支援が必要と認められた事項
(個別支援会議)
第5条 町長は、障がい者の生活支援を行うために開催された関係機関等の連絡調整会議やサービス事業所等からの情報提供を通じて、行動上著しい困難を有するため障がい福祉サービス等の利用が困難または不可能な状況にある障がい者の把握に努めるものとする。
2 町長は、障がい者が障がい福祉サービス等の利用が困難または不可能な状況にあると認めるときは、当該障がい者の保護者等、関係機関、サービス事業所等および支援事業者を招集し、この事業の実施に関する協議等を行うための個別支援会議を開催する。
4 町長は、第6条の規定により事業の実施を決定した後、支援計画の実施状況ならびに支援期間等の変更および更新等について協議等を行うため個別支援会議を開催するとともに、当該会議の結果を踏まえ、必要に応じて支援計画の変更または更新を行う。
2 町長は、前項により当該障がい者について事業を実施することになったときは、当該障がい者が利用するサービス事業所等およびその他の関係機関に対して、事業実施決定の旨を通知するものとする。
3 支援計画の変更および更新については、前2項に準じて行うものとする。
(支援事業者の責務)
第7条 支援事業者は、障がい者が利用するサービス事業所等のサービス管理責任者または当該サービスの提供責任者との連絡調整を密にし、サポーターによる支援業務が適切かつ効果的に実施できるよう、事業を適正に管理するものとする。
2 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、支援事業者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(費用の負担)
第8条 この事業による利用者負担については無料とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。