○愛荘町環境整備事業施行要綱
平成24年12月10日
告示第103号
(趣旨)
第1条 各集落が管理する排水路の整備を図るため、町長が適当と認める環境事業(以下「事業」という。)の施工について、この告示の定めるところによる。
(事業の要件)
第2条 この事業を施行するため、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 事業採択用件は集落外の排水路で早急に整備促進をすることが必要とみとめられる地域で、事業実施については、事前に利害関係者の同意を得た事業で、2集落以上にまたがる事業であって関係集落で協議が整っていること。
(2) 施行区域は、原則2集落以上が関係する計画施行延長100メートル以上の排水路の新設改良、廃止または変更とする。
(3) 用地、補償に係る経費は事業の対象としない。
(4) 私有財産である水路の整備は、事業の対象としない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたときは、事業の対象とする。
(事業の協議)
第3条 事業の施行を要望する集落は、町長に利害関係者の同意書を添付し協議書を提出しなければならない。ただし、同意書は関係者全員同意を原則とし、未同意者があるときは、関係集落役員が責任を持って対応する計画書を提出すること。
(町長の指示)
第4条 町長は、対象となった事業につき、当該事業がその目的を達成するよう随時必要な指示をする。
(費用負担)
第5条 町長は事業に係る地元負担金を原則徴収しない。ただし、事業対象外経費は別に徴収することができる。
(事業の中止等)
第6条 事業の要望をした者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は事業を中止することができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 第4条の指示に従わなかったとき。
(3) 事業を推進するにつき、関係集落役員が対応できないとき。
(4) 過失または故意により不正に事業採択を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年12月10日から施行する。