○愛荘町道路反射鏡設置要綱

平成24年10月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町が道路反射鏡の設置等を行う場合において、設置および管理に関して必要な事項を定め、町内における道路交通の円滑化と交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 町の区域内に存する道路で、町長がその路線を認定したものおよび国道、県道との交差部、開発等により帰属され、町が採納した道路をいう。

(2) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両または歩行者を確認するためのものをいう。

(設置基準)

第3条 道路反射鏡は、次の各号のいずれかに該当する場所に設置することができる。

(1) 道路の湾曲部または屈曲部において、前方の見通しが悪い場所

(2) 信号機が設置されていない交差点で左右に見通しまたは片方の見通しが悪い場所

(3) 公共施設の出入口

(4) その他著しく進行方向の見通しが悪く、かつ危険な場所

2 道路反射鏡は、前項各号に該当する場所であっても、次の各号のいずれかに該当するものには、原則として設置しないものとする。

(1) 私道および私有地の出入口

(2) 一時的に見通しの悪い場所

(3) その他物理的に設置が困難な場所

(4) 設置要綱における必要な理由が町道および国道、県道以外他の道路との交差部で、他の道路が主となる理由により必要であると認められる場所

3 道路反射鏡の設置に関する技術的な基準については、町の担当者の指示により施工すること。

(設置位置)

第4条 道路反射鏡の設置位置は、歩行者、車両等の妨げにならない道路部分とする。ただし、道路の幅員、構造等の理由により道路上に設置できない場合は、当該道路以外の場所(無償で使用することができる場所に限る。)に設置することができる。

(設置方式)

第5条 道路反射鏡の設置方式は、独立式または共架式とする。

(留意事項)

第6条 道路反射鏡の設置にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 道路形状等の立地条件を考慮し、車両が安全に走行するために必要な距離を見通すことができる等の設置効果が十分に得られること。

(2) 設置場所に隣接する土地、建物等の利用の妨げとならないこと。

(3) 道路反射鏡の新設を町に要望する場合には、当該設置要望箇所にあたる自治会の長より要望書の提出をしなければならない。

(維持管理)

第7条 町は、予算の範囲内で道路反射鏡を設置し管理するものとする。

2 町以外の者が設置した道路反射鏡であって、現に公共の用に供され、かつ、町が管理することが合理的であると認められるものは、町がその管理を行うことができる。

3 町長は、故意または過失により道路反射鏡を損失し、または滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを原状に回復させることができる。

(移設)

第8条 町以外の者の要望により、町が管理する道路反射鏡を移設する必要が生じた場合は、町と協議の上当該要望した者が責任を持って移設を行うものとする。ただし、協議の結果町長が特に理由があると認められる場合は、町が当該移設を行うものとする。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

愛荘町道路反射鏡設置要綱

平成24年10月1日 訓令第17号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成24年10月1日 訓令第17号