○愛荘町通園バス運行管理規程

平成24年7月19日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町通園バス(以下「通園バス」という。)の適正な運行および管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 通園バスの運行管理は、通園に使用する幼稚園(以下「幼稚園」という。)が行うものとし、その他の管理は愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(使用の範囲)

第3条 通園バスは、次の各号に掲げる幼稚園に通園する園児の送迎に使用する。

(1) 秦荘幼稚園

(2) 愛知川幼稚園

2 通園バスは、次に掲げる事項で教育委員会が許可した場合に使用することができる。

(1) 幼稚園の通園および諸行事

(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用の制限)

第4条 通園バスの運行は、次の各号に掲げる場合、行わないものとする。

(1) 通園バスの点検整備に必要なとき。

(2) 気象条件その他特別な事情により運行に支障があると教育委員会が認めたとき。

2 前項の場合において、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の申請)

第5条 第3条第2項各号に掲げる目的で、通園バスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町通園バス使用(変更)申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、使用する日の10日前までに、管理する幼稚園を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の使用申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、使用すべき日の前日までに愛荘町通園バス使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 教育委員会は、通園バスの使用を許可した場合において、使用申請者の記載事項が事実と異なることが明らかになったとき、または許可条件に違反して使用しようとするとき、もしくは特別な事情が生じたときは、使用許可の取消しをすることができる。

(使用者の責務)

第8条 使用者の責めにより通園バスを汚損またはき損させたときは、速やかに現状復旧しなければならない。

(運行計画)

第9条 通園バスを管理する幼稚園は、通園バスの運行計画書を第6条に基づき、教育委員会へ報告するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に教育長が指示するところによる。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年9月22日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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愛荘町通園バス運行管理規程

平成24年7月19日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)