○愛荘町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、愛荘町新型インフルエンザ等対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 町長は、新型インフルエンザ等に関する事項について協議するため、愛荘町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設ける。

2 対策本部に本部長、副本部長を置き、本部長には町長、副本部長には副町長を充てる。

3 対策本部は、愛荘町庁議規定(平成18年愛荘町訓令第47号。以下「庁議規定」という。)第3条に規定する者および町長が指名する町職員で構成する。

(会議)

第3条 実務的な事項を協議するため対策本部の中に、愛荘町新型インフルエンザ等対策会議(以下、「対策会議」という。)を設置するものとする。

2 対策本部は、町長が招集し、会議の議長となる。

3 対策会議は、庁議規定第4条に規定する者で構成する。

(庶務)

第4条 対策本部ならびに対策会議の庶務は、くらし安全環境課において処理をする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

愛荘町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月5日 条例第1号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月5日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第9号