○愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成25年3月5日

規則第2号

愛荘町国民健康保険運営協議会規則(平成18年愛荘町規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町国民健康保険条例(平成18年愛荘町条例第116号)第2条の規定に基づいて設置された愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)および国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、町長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、町長に建議することができる。

2 前項の諮問があったときは、協議会はその都度会議を開き、速やかに答申するものとする。

(会長および副会長)

第3条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、公益を代表する委員のうちから委員がこれを選挙する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となり運営する。

3 会議は、条例第2条各号の委員のそれぞれ1人以上の出席があり、かつ、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席および資料の提出)

第5条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、関係者の出席を求め、説明または資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成保存)

第6条 会長は、会議録を作成し、これを5年保存しなければならない。

2 会議録には、議長および協議会において指名した2人の委員が署名しなければならない。

3 会長は、会議録の写しを添付して、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成25年3月5日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)