○愛荘町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年愛荘町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項、第2条第2項第3号、第6条、第8条、第9条第1号、第10条第3号、第15条および第16条の定めるところに基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(職員派遣を受ける法人等)

第3条 条例第2条第1項に定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人 全国市町村研修財団

(2) 一般社団法人 地域活性化センター

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号または第101条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により愛荘町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時等における給与の取扱い)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合(退職派遣者を採用した場合を含む。以下同じ。)において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、愛荘町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年愛荘町規則第32号。以下「初任給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日またはその日から1年以内の初任給等規則第32条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、または当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、または昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等ならびに退職派遣者の特定法人における処遇等および前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年3月5日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年3月5日 規則第3号
平成26年3月5日 規則第1号
平成27年9月29日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第18号