○愛荘町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年1月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援および関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、障害者虐待防止法および障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第2条に規定するものとする。

(実施主体)

第3条 障がい者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)の実施主体は、愛荘町とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談または通報の受理、障がい者の安全確認および事実確認

 緊急時の一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施および立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定および援助・支援の実施ならびに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障がい者、精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援および成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障がい者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、関係団体および地域関係組織の代表者等からなる「障がい者虐待防止ネットワーク協議会」の設置

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障がい者虐待の防止や早期発見、障がい者および養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障がい者虐待に関する地域における理解の普及啓発

障がい者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他障がい者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障がい者虐待相談窓口の設置)

第5条 障がい者の虐待を防止し、あわせて障がい者を養護する者に対する支援などを実施するため、障がい者虐待相談窓口を設置する。

(所掌業務)

第6条 この事業は、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報または届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止および養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導および助言

(3) 障がい者虐待の防止および養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障がい者虐待の防止および養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(業務の委託)

第7条 この業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(通報または届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項および第2項、第22条第1項および第2項による通報または届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、コアメンバー(別表第1)により判定する。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報または届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(愛荘町障がい者虐待防止ネットワーク協議会)

第11条 地域における障がい者虐待の防止、障がい者を養護する者に対する支援などを協議するため、愛荘町障がい者虐待防止ネットワーク協議会(以下「ネットワーク協議会」という。)を置く。

(ネットワーク協議会の所掌事項)

第12条 ネットワーク協議会は、次に掲げる事項について検討、協議する。

(1) 障がい者の虐待防止にかかる具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 第4条に規定する事業の評価・見直し

(4) 町民等への広報・普及活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者虐待防止等に関すること

(ネットワーク協議会の組織)

第13条 ネットワーク協議会は、別表第2に掲げる構成員をもって組織する。

2 構成員は、町長が委嘱する。

3 ネットワーク協議会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、あらかじめ副委員長として委員の中から1名を指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(ネットワーク協議会の会議)

第14条 ネットワーク協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、構成員の過半数の出席をもって開催することができる。

3 協議会の進行は、委員長が行う。

4 委員長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。

(周知・啓発)

第15条 町長は、ネットワーク協議会や自立支援協議会などと協力し、町民および関係機関等に対し、障害者虐待防止法の周知および障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(守秘義務)

第16条 この告示に規定する各事業に関係する者は、職務の遂行にあたって知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第17条 この告示における事業の庶務は、福祉課において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等が障がい者虐待相談窓口を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(その他)

第18条 この告示において定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めることができる。

この告示は、平成25年1月22日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)コアメンバー

リーダー

福祉課 課長

メンバー

福祉課 管理職

メンバー

福祉課 障がい福祉グループ員

メンバー

指定相談事業所の相談支援専門員

※ 相談業務を委託した場合に限る

別表第2(第13条関係)愛荘町障がい者虐待防止ネットワーク協議会 構成委員

専門家チーム

医師


入所(通所)施設代表者


相談支援事業所代表者


居宅訪問サービス事業所代表者


愛荘町障がい者団体代表者


愛荘町民生委員児童委員協議会 障がい者部会代表者


警察


福祉事務所


愛荘町政策監(福祉)


愛荘町健康推進課職員

事案対応メンバー

事案によって該当者が異なる


相談支援事業所、福祉サービス事業所、医療機関など

コアメンバー

愛荘町福祉課長、職員

画像

愛荘町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年1月22日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)