○愛荘町いじめ対策本部会議設置要綱

平成25年1月25日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 今日の大きな社会問題である「いじめ」を未然に防止し、または解消・解決し、愛荘町の幼児、児童・生徒の心身の安全を守り、健やかな成長を保障することを目的に、愛荘町いじめ対策本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) いじめの未然防止、解消・解決のため、町長部局、教育委員会部局ならびに関係機関・団体等が連携し、共通理解のもとにその対策を構築し、指導的役割を果たす。

(2) 愛荘町いじめ未然防止等対策協議会に対し、提言・助言を行い、その活動を支援する。

(3) その他、重大ないじめが発生したときは、外部検証委員会の設置を協議するなど、適切ないじめ対策を講じること。

(組織)

第3条 本部会議は委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 各種団体等の代表者

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 本部会議委員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長および副議長)

第5条 本部会議に議長および副議長を置き、議長は町長が副議長は教育長が就任する。

2 議長は会議を総理し、本部会議を代表する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部会議は議長が招集し、年1回以上開催する。

2 議長は、必要あると認めるときは、本部会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、本部会議の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局等)

第8条 本部会議の事務局は、教育振興課において処理するとともに、事務局長に教育次長、事務局次長に政策監の職をもって充てる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本部会議の運営に関して必要な事項は、議長が本部会議に諮って定める。

この告示は、平成25年1月25日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会告示第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町いじめ対策本部会議設置要綱

平成25年1月25日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年1月25日 教育委員会告示第1号
平成26年4月1日 教育委員会告示第4号
平成31年3月28日 教育委員会告示第2号