○愛荘町子ども・子育て会議条例
平成25年6月7日
条例第21号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、愛荘町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) こども基本法第2条第2項に掲げるこども施策に係る事務の実施に係る協議および連絡調整を行うこと。
(2) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(3) 児童福祉法第8条第3項に掲げる事項について調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織等)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者および有識者
(2) 子どもの保護者
(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 公募による町民代表者
(7) その他、町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長および副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協力の要請)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年12月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。