○愛荘町立学校事務共同実施推進組織運営要綱
平成25年3月28日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町立小学校、中学校(以下「学校」という。)における事務の効率化を図り、教育活動の充実に資するため愛荘町立学校事務共同実施および事務改善を推進(以下「共同実施」という。)するための組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同実施の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校事務の適正化・平準化・効率化に関すること。
(2) 学校運営および教育活動への支援に関すること。
(3) 学校事務の研修や改善等に関すること。
(組織)
第3条 学校事務の共同実施の円滑な実施および学校運営において果たすべき役割等を検討および支援するため、共同実施推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 小中学校校長会の代表
(2) 小中学校教頭会の代表
(3) 小中学校事務職員
(4) 教育委員会事務局教育振興課長および担当職員
3 推進委員会には委員長を置き、委員長は教育振興課長をもって充てる。
4 推進委員会の事務局は、教育振興課に置く。
(服務)
第4条 推進委員の服務については、本務校の校長の定めるところによる。
(任期)
第5条 委員の任期は毎年4月1日から1年間とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めた場合は、小中学校事務職員および教育振興課担当職員を招集し担当者会を開催することができる。
(守秘義務)
第7条 共同実施組織の事務において知り得た個人情報等の取扱いについては、細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、共同実施組織に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。