○愛荘町教育支援ルーム設置運営要綱
平成25年3月28日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 この告示は、不登校児童生徒を対象に、一人ひとりに応じたゆとりある活動を展開し、集団への適応に関する指導を行い、社会参加への意欲を高め、自立を支援することを目的として設置する教育支援ルームの設置運営に関し必要な事項を定める。
(名称および開設場所)
第2条 教育支援ルームの名称および開設場所は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、別室を置くものとする。
名称 | 位置 | 場所 |
教育支援ルーム「フレンズ愛荘」 | 愛荘町安孫子822番地 | 愛荘町立ハーティーセンター秦荘内 |
(事業)
第3条 教育支援ルームは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育支援に関すること
(2) 学校、家庭への訪問に関すること
(3) 不登校あるいはその傾向にある児童生徒に関して、学校、家庭、関係機関との連絡調整に関すること
(4) その他、教育委員会が必要と認めること
(対象者の範囲)
第4条 教育支援ルームの入室対象者は、愛荘町立小・中学校に在籍し、不登校等で悩んでいる児童生徒とする。
(所管と職員)
第5条 教育支援ルームは教育委員会教育振興課の所管とし、教育支援指導員を置く。
(教育支援の申請)
第6条 教育支援を受けようとするものは、在籍学校長を通じて教育長に申請しなければならない。
(通室)
第7条 通室に関わる交通安全、諸々の事項および経費については保護者が責任をもつものとする。
(指導要録上の取り扱い)
第8条 在籍学校長は、児童生徒が教育支援ルームに通室する場合は、その日数を指導要録上出席扱いとすることができる。
(手続き)
第9条 教育支援ルームへの入室は、次の手続きによる。
(1) 入室を希望する保護者は、学校長あてに教育支援ルーム入室願(様式第1号)を提出する。
(2) 保護者の申し込みを受けた学校長は、教育長あてに教育支援ルーム申込書(様式第2号)を提出する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、教育支援ルームの管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月9日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。