○愛荘町教育支援ルーム設置運営要綱

平成25年3月28日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 この告示は、不登校児童生徒を対象に、一人ひとりに応じたゆとりある活動を展開し、集団への適応に関する指導を行い、社会参加への意欲を高め、自立を支援することを目的として設置する教育支援ルームの設置運営に関し必要な事項を定める。

(名称および開設場所)

第2条 教育支援ルームの名称および開設場所は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、別室を置くものとする。

名称

位置

場所

教育支援ルーム「フレンズ愛荘」

愛荘町安孫子822番地

愛荘町立ハーティーセンター秦荘内

(事業)

第3条 教育支援ルームは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育支援に関すること

(2) 学校、家庭への訪問に関すること

(3) 不登校あるいはその傾向にある児童生徒に関して、学校、家庭、関係機関との連絡調整に関すること

(4) その他、教育委員会が必要と認めること

(対象者の範囲)

第4条 教育支援ルームの入室対象者は、愛荘町立小・中学校に在籍し、不登校等で悩んでいる児童生徒とする。

(所管と職員)

第5条 教育支援ルームは教育委員会教育振興課の所管とし、教育支援指導員を置く。

(教育支援の申請)

第6条 教育支援を受けようとするものは、在籍学校長を通じて教育長に申請しなければならない。

(通室)

第7条 通室に関わる交通安全、諸々の事項および経費については保護者が責任をもつものとする。

(指導要録上の取り扱い)

第8条 在籍学校長は、児童生徒が教育支援ルームに通室する場合は、その日数を指導要録上出席扱いとすることができる。

(手続き)

第9条 教育支援ルームへの入室は、次の手続きによる。

(1) 入室を希望する保護者は、学校長あてに教育支援ルーム入室願(様式第1号)を提出する。

(2) 保護者の申し込みを受けた学校長は、教育長あてに教育支援ルーム申込書(様式第2号)を提出する。

(3) 教育長は、入室を承諾したときは、在籍学校長および保護者に教育支援ルーム入室承諾書(様式第3号)(様式第4号)を通知する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、教育支援ルームの管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町教育支援ルーム設置運営要綱

平成25年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)