○愛荘町学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患をもつ園児・児童または生徒(以下「生徒等」という。)に対して等しく学校給食を提供するために、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象生徒等)

第2条 事業の対象となる生徒等は、学校生活管理指導表(平成20年3月31日財団法人日本学校保健会に準ずる)(以下「指導表」という。)において、医師より食物アレルギー疾患と診断された生徒等で次のいずれかに該当する者のうちから審査により決定された者とする。

(1) 学校給食の代わりに、常に自宅から弁当を持参する必要のある者

(2) 学校給食の献立によっては、自宅から代替食を持参する必要のある者

(アレルギー対応食の内容等)

第3条 アレルギー対応食の提供は、学校給食のうち、主食のごはん、パン、めん、飲み物(牛乳等)については、原則実施しない。

2 アレルギー対応食は、学校給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材〔表示義務のある7品目のうち5品目〔卵、牛乳・乳製品、小麦(パン・めん・調味料等を除く)、えび、かに〕と大豆・大豆製品(調味料等を除く)を除去することを原則とし、食材や作業上可能な場合は一部代替食も提供する。なお、重篤な症状を起こすそばと落花生は給食で使用しないこととする。ただし、そばと落花生を含む全ての食品において、コンタミネーションの表示義務がないため対応できない。

(意向調査)

第4条 事業の実施を希望する保護者は、愛荘町学校給食アレルギー対応食実施意向調査表(様式第1号)(以下「調査表」という。)および指導表を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の調査表および指導表を受理したときは、希望する保護者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。

(実施の申込および決定)

第5条 前条第2項の説明を受けたうえで、事業の実施を申請しようとする保護者(以下「申請保護者」という。)は、愛荘町学校給食アレルギー対応食提供事業実施申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、事業実施の必要性等を審査したうえで決定し、愛荘町学校給食アレルギー対応食提供事業実施決定通知書(様式第3号)により申請保護者に通知するものとする。

(献立等)

第6条 教育委員会は、前条第2項に規定する通知を受けた申請保護者に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の予定献立表を事前に送付するものとする。

2 前項の予定献立表の送付を受けた申請保護者は、その内容を確認のうえ、実施月の給食開始日3日前までに愛荘町学校給食アレルギー対応食実施承諾書(様式第4号)(以下「実施承諾書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 除去を希望する食材の変更がある申請保護者は、実施承諾書にその旨を記載するものとする。

4 教育委員会は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な献立日がある場合は、申請保護者に対し、代替食の持参日を指定できるものとする。

(事業の中止)

第7条 事業の中止を希望する申請保護者は、愛荘町学校給食アレルギー対応食提供事業中止願(様式第5号)を、中止希望月の1週間前までに教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日教育委員会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年11月21日教育委員会告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)