○愛荘町体罰防止対策本部会議規約
平成25年6月14日
教育委員会訓令第1号
(名称)
第1条 本会は、愛荘町体罰防止対策本部会議(以下「本部会議」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本部会議の事務局は、愛荘町教育委員会事務局に置く。
(目的)
第3条 本部会議は、今日の大きな社会問題である「体罰問題」を未然防止し、または解消・解決し、本町の幼児・児童・生徒の心身の安全を守り、健やかな成長を保障し、指導に当たる教職員および外部指導者等の法令遵守および適切な教育指導を実践することを目的とする。
(事業)
第4条 本部会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 体罰の未然防止、解消・解決のため、町長部局、教育委員会事務局、関係機関・団体等が連携し、共通理解のもと、その対策を構築し、指導的役割を果たす。
(2) 「愛荘町体罰防止対策委員会」等に対し、指導・支援をする。
(3) その他、体罰発生時には、外部検証委員会を設置するなど、本部会議議長の必要と認める事業を行う。
(構成)
第5条 本部会議は、町長を議長、副町長・教育長を副議長とし、次の代表者および関係者を委員として組織し、町長が委嘱する。
(1) 関係機関ならびに関係団体の代表者および関係者
(2) 識見を有する者
(任期)
第6条 本部会議の委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(会議)
第7条 本部会議の会議は、年1回以上開催し、必要に応じ議長が招集する。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、本部会議に必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規約は、平成25年6月14日から施行する。