○愛荘町地下水保全条例

平成25年9月10日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 規制(第6条―第12条)

第3章 地下水の水質の保全(第13条―第16条)

第4章 水源のかん養(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の地下水が町民共有の貴重な資源であることにかんがみ、地下水の汚染を防止するとともに、良質で豊かな水量を確保することにより、将来にわたり町民の健康・生活環境の保全、秩序ある事業活動の促進、湿地環境に生息する動植物の保護、ならびに地域(生活)文化の継承を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 水循環の一つの過程において、町域の地下に存在する水であり、伏流水・湧水を含む。

(2) 水源保護地域 飲料用水源および住民の生活に密接に関連する地下水を保全するため、次に掲げる地域のうち、第6条により町長が指定する地域をいう。

 湧水および井戸より500メートル以内の地域

 河川敷より500メートル以内の地域

(3) 対象行為 水源保護地域内の地下水の水質および水量に影響を及ぼすおそれのある行為で、別表に掲げる行為をいう。

(町の責務)

第3条 町は、地下水の保全に関し、必要な施策を講じなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、地下水の保全に努めるとともに、町が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動を行うにあたっては、地下水を保全するために必要な措置を講じるとともに、町が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 規制

(水源保護地域の指定)

第6条 町長は、町民の健康・生活環境の保全、秩序ある事業活動の促進、湿地環境に生息する動植物の保護、ならびに地域(生活)文化の継承を図るため、水源保護地域を指定することができる。

2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ20日以上の期間を定め、水源保護地域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

3 町長は、前項に規定する縦覧の場所および期間を縦覧の7日前に告示しなければならない。

4 町長は、水源保護地域を指定するときは、第2項に規定する縦覧期間経過後、愛荘町環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 町長は、第1項の規定により、水源保護地域を指定したときは、ただちに、その旨を告示しなければならない。

6 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示により、その効力を生ずる。

7 本条の規定は、町長が水源保護地域を変更する場合において第1項から前項までの規定を準用する。

(水源保護地域内における対象行為の届出)

第7条 水源保護地域内において、対象行為を行おうとする者は、あらかじめ事業計画を町長に届け出なければならない。

2 町長は、愛荘町環境審議会の意見を聴いて、前項の届出に関し意見を述べることができる。

(勧告)

第8条 町長は、前条第1項の規定による届出をせず、対象行為を行おうとする者に対し期間を定めて届け出るよう勧告することができる。

2 前項の規定により勧告を受けた者は、遅滞なく、町長に前条第1項の規定による届出を行わなければならない。

(対象行為の変更)

第9条 第7条第1項の規定により届出を行った者は、届け出た対象行為の内容を変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(地下水への影響防止)

第10条 第7条第1項の規定により届出を行った者は、当該対象行為による水源保護地域内の地下水への影響を防止しなければならない。

(対象行為の一時停止命令)

第11条 町長は、第7条第1項の規定による届出内容に違反して対象行為を行った者に対し、期限を定めて、その対象行為の一時停止を命ずることができる。

(違反事実の公表)

第12条 町長は、第8条および第11条の規定に従わない者があるときは、その者の氏名または名称および住所、ならびに当該勧告または命令の内容を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告または命令を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第3章 地下水の水質の保全

(地下水の水質の保全)

第13条 何人も、地下水の水質の保全に努めなければならない。

(地下水の状況把握)

第14条 町長は、地下水の状況を把握するため、地下水の水質および水位を測定することができる。

(地下水の状況の公表)

第15条 町長は、前条の規定に基づき、地下水の状況を測定した時は、その状況を公表しなければならない。

(地下水の状況変化および苦情の解決)

第16条 町長は、地下水の水質を保全するため、第14条の規定に基づき、地下水の状況を測定した場合において、水質の悪化または水位の大幅な変化が認められたとき、また地域住民の苦情が生じたときは、その解決に努めなければならない。

第4章 水源のかん養

(森林・農地等の保全)

第17条 町長は、水源のかん養を図るため、森林・農地・緑地等の保全に努めるものとする。

(雨水の地下浸透の促進)

第18条 町長は、町の公共施設等の整備にあたっては、緑化の推進、透水性舗装の整備、雨水浸透施設(雨水を処理するための施設で、雨水が地下に浸透しやすい構造のものをいう。)の設置等により雨水の地下への浸透の促進に努めるものとする。

2 町民および事業者は、住宅・事業所等の敷地においては、緑地の保全、緑化の推進等により雨水の地下への浸透の促進に努めるものとする。

(国および県の事業)

第19条 町長は、国および県が実施する事業については、国および県に対し、雨水浸透施設の設置等、水源のかん養について協力を要請するものとする。

第5章 雑則

(意見の聴取)

第20条 町長は、必要に応じ、地下水の保全等に関する事項について、愛荘町環境審議会に意見を聴くものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 吐出口の断面積が19.6平方センチメートル(直径5センチメートル、2インチ)以上の揚水機(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。)を用いて地下水を採取する行為または日量100立方メートル以上の地下水を採取する行為

2 深さが2メートルを超える掘削を伴う土砂および岩石を採取する行為

3 開発(建築)面積が100平方メートル以上、かつ深さが2メートルを超える掘削を伴う行為

4 下水道工事、河川改修、土地改良事業等の公共工事

愛荘町地下水保全条例

平成25年9月10日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)