○愛荘町命のバトン事業実施要綱

平成25年9月10日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、救急時に必要な医療情報および緊急連絡先等を保管する救急医療情報キット(以下「命のバトン」という。)を世帯に配布することで、町民の安全、安心を確保するとともに地域支え合い活動等を促進することにより地域福祉の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。

(命のバトンの内容)

第3条 配布する命のバトンの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報用紙(様式第1号)

(3) ステッカー

(4) マグネットフォルダー

(実施方法)

第4条 この事業の実施については、目的に賛同する住民自治組織の協力を得て実施する。

(対象世帯)

第5条 この事業の対象世帯は、町内に居住している世帯とする。ただし、会社寮に居住している世帯は除く。

(配布の申請)

第6条 命のバトンの配布を受けようとする住民自治組織は、命のバトン配布申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

2 住民自治組織に加入していない世帯が配布を受けようとする場合は、命のバトン個別配布申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(配布の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に命のバトンを配布する。

(再配布)

第8条 配布した命のバトンを破損または紛失した場合は、命のバトン再配布申請書(様式第4号)により、町長に申請して命のバトンの再配布を受けることができる。

(費用負担)

第9条 命のバトンは、無償で配布する。

(利用者の責務)

第10条 命のバトンの配布を受けたもの(以下「利用者」という。)は、救急医療情報用紙に必要事項を記載し、保管容器に入れて自宅の冷蔵庫に保管しなければならない。

2 マグネットフォルダーを利用する場合、利用者は命のバトンをマグネットフォルダーに入れて冷蔵庫に貼り付けなければならない。

3 利用者は、ステッカーを冷蔵庫および玄関のドアの内側に貼り付けるものとする。

4 利用者は、救急医療情報用紙に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

5 利用者は、命のバトンを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、または貸し付けてはならない。

(個人情報の取扱い)

第11条 救急医療情報用紙への記載がなされている場合は、救急時に消防職員や近隣住民等が救急医療情報用紙を閲覧することに同意したものとみなす。

この告示は、平成25年9月10日から施行する。

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愛荘町命のバトン事業実施要綱

平成25年9月10日 告示第71号

(平成25年9月10日施行)