○愛荘町体罰防止対策委員会設置要綱
平成25年8月27日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 愛荘町立学校の教職員および外部指導者(以下「教職員等」という。)による、幼児・児童・生徒への体罰事案(体罰の疑いのあるものを含む。以下同じ。)の実態を正確に、かつ迅速に把握するとともに、体罰を未然に防止するため、愛荘町教育委員会(以下「町教委」という。)と愛荘町立幼稚園・小学校・中学校に体罰防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務はつぎに掲げる事項とする。
(1) 体罰事案の把握および調査
(2) 体罰事案の相談
(3) 体罰事案の教育長への報告
(4) 体罰防止研修の実施
(5) その他、体罰の防止に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員5名で組織し、町教委課長と校長・園長、教頭・副園長および校長・園長が任命する適任者2名をもって組織する。
2 委員のうち1名を委員長とし、町教委課長の職にある委員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(意見の聴取)
第5条 委員会は体罰事案の調査に際し、必要があるときは、会議に教職員等、生徒その他の関係者の出席を求め、意見または説明を聴くものとする。
(体罰事案等の報告)
第6条 体罰事案を認知し、または生徒もしくは保護者から体罰被害の訴えを受けた教職員等は、その事実を委員会に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成25年8月27日から施行する。
付則(平成31年3月28日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。