○愛荘町農地集積協力金交付要綱

平成25年10月24日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構を通じて、担い手への農地の集積・集約化を促進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき)、農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(協力金の交付単価)

第2条 協力金の交付単価は、実施要綱に定めるとおりとする。

(協力金の申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記2様式第1号から第5号に定められた申請書等または様式第1号を、その年度の指定の期日までに町長に提出するものとする。

(協力金の交付の決定および通知)

第4条 町長は、前条の申請書の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく農地集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(交付金の概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、協力金を概算払により支払うことができる。

(交付金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に実施要綱の交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合

2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告および検査)

第7条 町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収または立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。この要綱は、平成26年度事業から適用する。

(平成27年2月22日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する

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愛荘町農地集積協力金交付要綱

平成25年10月24日 告示第89号

(平成27年2月22日施行)