○愛荘町休日等急病診療業務に関する要綱
平成25年11月12日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、休日や平日夜間等において、救急医療を必要とする者に対し行う応急的な診療を提供するための医療機関を確保し、町民が安心できる医療体制を整備することに関し必要な事項を定めるものとする。
(救急医療の種類)
第2条 休日等急病診療業務(以下「診療」という)は、次の各号に掲げる医療とする。
(1) 一次救急医療
(2) 二次救急医療
(3) 小児救急医療
(4) 休日歯科診療
(診療の範囲)
第3条 診療の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の投与および処方
(3) 処置およびその他救急診療に関し必要な治療
(診療の場所)
第4条 診療を行う場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条1号の診療
ア 愛荘町内の医療機関
イ 彦根休日急病診療所
(2) 第2条2号および3号の診療
一般社団法人彦根医師会指定の医療機関とする。
(3) 第2条4号の診療
一般社団法人湖東歯科医師会指定の歯科診療所
(診療日および診療時間)
第5条 診療日および診療時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第4条1号アの診療
ア 診療日 12月から3月の日曜日
イ 診療時間 午前9時00分から正午までとする。ただし、原則として往診は行わないものとする。
(2) 第4条1号イの診療
ア 診療日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下、祝日という)ならびに1月2日、1月3日および12月29日から12月31日まで
イ 診療時間 午前10時00分から午後5時00分までとする。
(3) 第2条2号の診療
ア 診療日 通年
イ 診療時間 休日および祝日にあっては、午前8時30分から午後6時30分まで、夜間にあっては、午後6時30分から翌日午前8時30分までとする。
(4) 第2条3号の診療
ア 診療日 休日および祝日
イ 診療時間 午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。
(5) 第2条4号の診療
ア 診療日 12月29日
イ 診療時間 午前9時30分から午後5時00分までとする。
(診療報酬)
第6条 診療、処置に要する費用および薬価または治療材料の費用は、昭和33年厚生省告示第177号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)または昭和58年厚生省告示第15号(老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準)により算定した額以内とする。
2 業務委託中の診療報酬は、当直医療機関の収入とする。
(診療業務の委託料)
第7条 第4条1号のアの業務にかかる委託料は、1日46,000円とする。
2 前項以外の業務については、一般社団法人彦根医師会および一般社団法人湖東歯科医師会と協議し決定した額とする。
(事故処理と損害賠償)
第8条 第4条1号アの診療委託業務遂行中に発生した患者の身体、生命に影響を与えた事故の処理および損害賠償の請求に対し、当直医療機関等の故意または重大な過失による場合を除き、町の責務においてその解決にあたるものとする。
(委員会の設置)
第9条 診療の業務委託の円滑な運営と、診療に起因する事故等について審議または調査を行うため、休日急病診療業務運営委員会を置く。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
付則(平成28年3月22日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日告示第65号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。