○愛荘町社会保障・税番号制度(マイナンバー法)推進本部設置要綱

平成26年1月17日

告示第17号

(設置)

第1条 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関連四法に基づき、行政機関の行政事務を処理する者が、個人番号および法人番号の有する特定の個人および法人等を識別する機能を活用し、ならびに当該機能によって異なる分野の情報を紹介し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理および利用ならびに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことが出来るようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、またはこれらの者から便益の提供を受ける住民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手続その他の利便性の向上を得られるようにするために推進本部を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) システム改修、個人番号の指定および通知、個人番号カードの交付、個人番号の利用、特定個人情報の照会・提供、特定個人情報保護評価、個人情報保護法施行条例等の改正等の運用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(構成員および会議)

第3条 推進本部会(以下「本部会」という。)は、次に掲げる者で構成する。会議は必要に応じて構成員の中から本部長が指名する。

(1) 副町長

(2) 政策監、局長、室長、次長

(3) 各課長、所長、館長は、本部長が必要に応じて指名する。

(4) その他必要に応じて関係者の出席を求めることができるものとする。

(本部長等)

第4条 本部会に本部長および副本部長を置く。

2 本部長は副町長をもって充てる。

3 副本部長は政策監(総務)をもって充てる。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、その職務を代理する。

(本部会)

第5条 本部会は、本部長が招集する。

2 本部長は、本部会の議長となる。

(庶務)

第6条 本部会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成26年1月17日から施行する。

(平成26年4月1日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

愛荘町社会保障・税番号制度(マイナンバー法)推進本部設置要綱

平成26年1月17日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年1月17日 告示第17号
平成26年4月1日 告示第37号
平成31年4月1日 告示第107号
令和5年3月13日 告示第26号