○愛荘町体育協会・愛荘町スポーツ少年団大会等選手派遣バス等借り上げ助成金交付内規
平成26年2月25日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 愛荘町体育協会・愛荘町スポーツ少年団大会等選手派遣バス等借り上げ助成事業は、愛荘町体育協会および愛荘町スポーツ少年団に加盟・登録している団体(以下、「体育協会等」という)が大会等に、選手・監督・コーチ等(以下、「選手等」という。)を派遣する際に、乗車定員が10人以上のマイクロバス等(以下、「バス等」という。)の借り上げによる対応しかできない場合、その費用を助成し、体育協会等の活動支援を行うことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、体育協会等とする。
(助成の範囲および決定基準)
第3条 助成の範囲は、体育協会等が次の各号のいずれかに該当する大会等に選手等を派遣するとき、愛荘町庁用バス貸付規則および愛荘町庁用バス貸付細則により申請したが、既に貸付団体が決定しているなど貸付を受けられない場合に限る。
(1) 公式大会に選手等が出場する場合。なお、練習試合や交流試合は対象としない。
(2) 体育協会等の活動に直接かかわりのある研修会に参加する場合。ただし、2時間以上の研修を必要とする。
2 助成の決定基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 乗車定員は、10人以上とし、バス等の乗車定員を超えないこと。
(2) バス等を使用する団体の引率責任者が随行すること。なお、使用するバス等が複数の場合は、引率責任者も台数に応じて随行すること。
(3) 行程の範囲は、1日あたり走行距離200キロメートル以内を原則とする。ただし、高速道路を利用した場合の区間は、その走行距離に0.5を乗じた距離とする。
(4) 行程は原則として、県内とし、宿泊は認めないものとする。ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(5) バス等の運転手は、運転に必要な免許を有すこと。
3 助成金は、バス等の借り上げ費用のみとし、有料道路通行料、駐車場および宿泊時の費用(乗務員に係る費用含む)等の諸経費については、申請者の負担とする。
(申込方法および助成決定)
第4条 助成を受けようとする者は、借り上げ予定日の1箇月前までに次の事項を記載した愛荘町体育協会・愛荘町スポーツ少年団大会等選手派遣バス等借り上げ助成申込書(様式第1号)および見積書を町長に提出しなければならない。
(1) 対象事業名(大会名、事業名等)
(2) 対象事業開催期日・期間
(3) 対象事業開催場所
(4) 行先および走行経路
(5) 集合場所・出発時間
(6) 引率責任者氏名
(7) 運転手氏名および運転免許の写し
(8) 誓約
(9) 使用責任者氏名
(10) バス等借り上げ見積額
(11) バス等借上助成申請額
(12) バス等借り上げ助成交付済額
(助成方法)
第5条 助成は、大会等終了後に愛荘町体育協会・愛荘町スポーツ少年団等選手派遣バス等借り上げ助成金請求書(様式第3号)により請求するものとする。なお、1団体50,000円を上限とし予算の範囲内で行う(以下、「助成金」という。)。
2 助成金は、助成決定を受けた者(以下、「助成決定者」という。)が、バスの借り上げを行った事業所(以下、「事業所」という。)に料金を支払った証明書(以下「領収書」という。)を請求書に添付し、町へ請求したのち町が助成決定者に支払う。
3 助成期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正または虚偽の申請により助成決定を受けた場合
(3) その他、町長が助成を不適当と認めた場合
(運転者の義務)
第7条 運転者は、バス等の運転委当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書に記載された目的および経路に基づき運行しなければならない。ただし、交通規制等により、やむを得ず経路を変更する場合は、この限りでない。
(2) 運転者は、運転のみを行うこと。なお、研修会関係者(講師・案内者等)および大会関係者(選手等・大会役員)に属していないこと。
(3) 往復の所要時間に応じて休憩を取得すること。ただし、必ず1時間に1回程度(10分以上)取得すること。
(引率責任者の遵守事項)
第8条 引率責任者は、バス等の使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(2) バス等には、必ず引率責任者を添乗させなければならない。
(3) 乗車名簿にない者を乗車させないこと。
(4) 運転手の指示に従うこと。
(5) 常に車内をきれいにし、ゴミは持ち帰ること。
(事故等の対応)
第9条 運行中での事故やトラブルが発生したときは、運転手または引率責任者が直ちに必要な措置をとること。なお、助成決定者と事業所で解決するものとする。
(補償)
第10条 乗車中の事故等の補償については、助成決定者と事業所で解決するものとする。
(その他)
第11条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。