○愛荘町湖東三山館あいしょう条例施行規則

平成26年6月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町湖東三山館あいしょう条例(平成26年愛荘町条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定により、愛荘町湖東三山館あいしょう(以下「湖東三山館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第4条に定める事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域情報とは、町の観光スポット、イベント情報を、広域観光情報は近隣市町等の観光情報をいう。

(2) その他観光振興を目的とした事業には湖東三山館へ誘客するための商品販売、飲食物の提供等を含むものとする。

(利用許可)

第3条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者は、愛荘町湖東三山館あいしょう利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請は、利用日の6月前から1月前までの期間内で開館時間内にしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める時は、この限りでない。

3 町長は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的、内容等を審査し、適当と認めるものについては、愛荘町湖東三山館あいしょう利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合、町長は、利用許可に関し、必要な条件を付することができる。

(利用の許可期間)

第4条 湖東三山館の利用の許可期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第9条第1項に定める特に必要な事項は次のとおり。

(1) 許可を受けた場所以外の利用

(2) 許可を受けた利用時間以外の利用

(3) 町長の許可を受けていない印刷物の掲示、または配付

(4) 町長の許可を受けていない物品の展示、または販売

(5) 危険物の持込み

(6) 管理上支障を来すような行為

(7) 前各号のほか町長が指示した事項

(使用料)

第6条 条例第11条に規定する使用料の額は、売上に対する50%以内の額とする。

(利用者の費用負担)

第7条 前条に定める使用料のほか、利用者に負担させることができる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 電気、燃料、水道および下水道にかかる費用

(2) 廃棄物等の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者が負担することが適当であると認められる費用

(指定管理者による管理)

第8条 湖東三山館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第4条および第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号および第2号の規定中「愛荘町長」とあるのは、「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

愛荘町湖東三山館あいしょう条例施行規則

平成26年6月25日 規則第13号

(平成26年6月25日施行)