○愛荘町事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱
平成26年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 企業の社会的責任として公正な採用選考の実施や同和問題をはじめとする様々な人権課題についての研修の実施を推進し、企業自らが主体的に人権尊重の視点を基にした活動の推進を図ることを目的に、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班(以下「推進班」という。)を設置する。
(推進班の構成)
第2条 推進班は、総括責任者、班長、および班員をもって構成する。
2 総括責任者は、愛荘町人権施策推進本部長の命を受けて農林商工課長が当たる。
3 班長および班員は、職員および関係団体の職員をもって充て、班長は、総括責任者が指名する。
(推進班の役割と任務)
第3条 総括責任者は、班長に対し、推進班設置の目的の徹底を図り、各班との連絡調整を行い、円滑な進行管理を行う。
2 班長および班員は、町内の全企業の中で従業員10人以上の規模の企業を重点的かつ計画的に訪問し、次の活動を行う。
(1) 事業所内公正採用選考・人権啓発担当者設置の啓発を行うこと。
(2) 事業所の公正な採用選考システムの確立に向けて啓発を行うこと。
(3) 事業所の同和問題をはじめとする様々な人権課題の研修の推進について啓発を行うこと。
(4) 企業における人権尊重の取り組みの樹立および推進について啓発を行うこと。
(庶務)
第4条 推進班に係る庶務は、農林商工課において行う。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、推進班の活動に関し必要な事項は、総括責任者が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。