○愛荘町障がい者自立生活支援ホーム事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この事業は、滋賀県知的障害者自立生活支援事業実施要綱(平成18年滋障第942号)に基づき設置された共同生活介護または共同生活援助を提供する事業所(以下「自立生活支援ホーム」という。)を利用する者が、当該自立生活支援ホームにおいて継続的に独立自活に必要な支援を安定して受けられるよう、その経費の扶助として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等に対する加算給付を行い、自立生活の支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、法に基づき町が共同生活介護または共同生活援助の支給対象とする者であって、当該自立生活支援ホームの利用を決定したものとする。

(利用の手続)

第4条 自立生活支援ホームの利用を希望する者は、自立生活支援ホーム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、利用の適否を決定し、自立生活支援ホーム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者および申請者が利用を希望する自立生活支援ホームに対し通知するものとする。

(給付費の支給)

第5条 利用者に対する自立生活支援に要する経費の支弁は、次の表に掲げる自立生活支援加算給付費を、自立生活支援ホームに対して支払うことにより支給する。

給付費名

基準額(月額)

自立生活支援加算給付費

7,564,000円÷自立生活支援ホームの定員÷12月

(円未満の端数切捨て)

2 対象自立生活支援ホームは、自立生活支援加算給付費の支給を受けるときは、自立生活支援加算給付費請求書(様式第3号)に自立生活支援事業調書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。なお、当該請求は月を単位に行うものとし、複数月分をまとめて行うことができるものとする。

(給付に対する利用者の負担)

第6条 自立生活支援加算給付費の給付による利用者の負担は生じないものとする。

(不正受給者に対する措置)

第7条 町長は、虚偽の申請または不正な手段により自立生活支援加算給付費の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付費の一部または全部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、愛荘町障がい者自立生活支援ホーム事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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愛荘町障がい者自立生活支援ホーム事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第41号

(平成26年4月1日施行)