○愛荘町観光振興計画策定委員会設置要綱
平成26年4月1日
告示第44号
(目的及び設置)
第1条 愛荘町の観光振興を図る指針となる愛荘町観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、愛荘町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、識見者、観光関係者、公募委員および行政関係者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が召集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は委員長が行う。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林商工課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が町長と協議して別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。