○愛荘町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成26年6月12日

告示第63号

(目的)

第1条 1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子どもおよびその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、愛荘町とする。なお、町が認めた者へ委託等を行うことができる。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法第59条第1号に基づき、子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供および必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)

(実施場所)

第4条 本事業窓口は、次の場所で行う。

(1) 子ども支援課

(2) 子育て支援センター

(職員の配置)

第5条 利用者支援事業に従事する者は、次のものとする。

(1) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者

(2) 地方自治体が実施する研修もしくは認定を受けた者

(3) 育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者

(4) 地域の子育て事情と社会資源に精通した者

(業務の内容)

第6条 次の業務を実施するものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施することとする。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図るものとする。

(4) その他事業を円滑にするための必要な業務を行うものとする。

(関係機関との連携)

第7条 実施主体は(委託先を含む。)は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から摘要する。

愛荘町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成26年6月12日 告示第63号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年6月12日 告示第63号