○愛荘自然観察の森設置および管理に関する条例

平成26年9月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、愛荘自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 身近な自然環境の中で昆虫や植物と触れ合い、これらの観察を通じて自然への理解を深め、もって自然保護思想の普及および高揚を図るため、自然観察の森を設置する。

(名称、位置および区域)

第3条 自然観察の森の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘自然観察の森

愛荘町香之庄200番地他

2 自然観察の森の区域は、告示する。

(事業)

第4条 自然観察の森は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然観察その他自然に親しむ学習活動の指導および啓蒙

(2) 自然環境の調査および研究

(3) 自然保護活動の育成および指導

(4) 前各号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するため必要な事業

(施設)

第5条 自然観察の森に次に掲げる施設を置く。

(1) 自然観察路

(2) 便所

(3) その他自然観察の森に必要な施設

(利用の制限等)

第6条 町長は、自然観察の森の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、または制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、またはそのおそれがあるとき。

(2) 自然観察の森の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、またはそのおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、その利用する設備等を善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(賠償責任)

第8条 利用者は、故意または過失により施設等をき損し、汚損し、または滅失したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる管理業務を行わせる場合における第6条の規定の適用については、規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第10条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 自然観察の森の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘自然観察の森設置および管理に関する条例

平成26年9月25日 条例第28号

(平成26年9月25日施行)