○愛荘町避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成26年1月6日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、「愛荘町避難行動要支援者避難支援計画」に基づき、高齢者、障がい者等が、災害時等における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 満75歳以上の独居の高齢者または満75歳以上の者のみで構成する世帯の高齢者

(2) 要介護1以上の認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳1級・2級または聴覚・視覚3・4級を有する者

(4) 療育手帳A1・A2を有する者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級・2級を有する者

(6) 常時特別な医療等を必要とする在宅療養者

(7) 外国人

(8) 0歳から小学校就学前の者

(9) 母子健康手帳発行者および産後1年までの者

(10) その他、家族等の支援が困難なため非常時に支援を希望する者

(避難行動要支援者支援対策の内容)

第3条 避難行動要支援者に対する支援対策の内容は以下のとおりとする。

(1) 町長は、災害時の救護支援活動および平常時からの避難行動要支援者に対する避難支援体制の整備に活用するため、町が所有する個人情報に基づき、避難行動要支援対象者名簿(同意を得ない対象者全員名簿)(以下「避難行動要支援対象者名簿」という。)を作成する。

(2) 町長は、災害時における援護を希望する避難行動要支援者から避難行動要支援者登録申請を受け付け、個別調書を作成するとともに、災害時における避難行動要支援者の避難等を支援する自治会(自主防災組織)、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防本部、消防団、警察署、その他支援者(以下「避難支援等関係者」という。)に対し、あらかじめ個別調書を提供し、必要な情報を共有させる。

(避難行動要支援者名簿の管理と活用)

第4条 前条第1号に定める避難行動要支援対象者名簿は、第2条の対象者を登録するものとする。

2 前項の避難行動要支援対象者名簿は、年2回、関係部署から避難行動要支援者に関する異動情報を収集し、地域福祉課において更新および管理する。

3 災害発生時には愛荘町災害対策本部に防災資料として避難行動要支援対象者名簿を提出し、安否確認等の救護支援活動に使用する。

4 現に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命または身体を保護するために特に必要があるときは、その同意の有無に関わらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に避難行動要支援対象者名簿情報を提供できるものとする。

5 救護支援活動終了後は、避難行動要支援対象者名簿を速やかに回収するものとする。

(避難行動要支援者登録の対象者)

第5条 第3条第2号に定める個別調書作成の対象者は、第2条のいずれかに該当する者のうち、災害時等における地域での支援を希望する在宅の者で、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者とする。

(要援護者の登録)

第6条 災害時における援護を希望する避難行動要支援者は、支援を受けるために必要な個人情報を記載した避難行動要支援者登録申請書兼個別調書(様式第1号)(以下「個別調書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、避難行動要支援者は、近隣者等の避難支援等関係者の記載に当たっては、あらかじめその者の同意を得なければならない。

2 避難行動要支援者は、本人、家族および避難支援等関係者により、個別調書を作成および作成支援するものとする。

3 町長は、個別調書を提出した避難行動要支援者を避難行動要支援者名簿(同意を得た対象者名簿)(以下「避難行動要支援者名簿」という。)に登録する。

(個別調書の情報提供)

第7条 町長は、個別調書を、避難支援等関係者に提供するものとする。

2 個別調書を提供された支援者は、「個別調書に係る秘密の保持に関する誓約書」(様式第2号)を町長に提出するものとし、個人情報の漏えいが発生しないように十分な保護対策を講じるものとする。

(個別調書の保管)

第8条 個別調書の原本は町長が保管し、副本は避難行動要支援者のほか、避難支援等関係者がそれぞれ保管する。

2 避難支援等関係者は、個別調書の副本の保管にあたり、保管責任者を定めなければならない。

(支援者の支援)

第9条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿に掲げる避難行動要支援者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、安否確認、相談等

(支援者の義務)

第10条 避難支援等関係者は前条各号に掲げる支援以外の目的のために個別調書を利用してはいけない。

2 避難支援等関係者は、個別調書に記載された個人情報および支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援を離れた後も、同様とする。

3 避難支援等関係者は、個別調書を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないように適切に管理しなければならない。

4 避難支援等関係者は、個別調書を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(登録事項の変更等)

第11条 町長は、毎年度1回、個別調書の記載事項を点検するものとする。

2 避難行動要支援者は、個別調書に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。

3 避難支援等関係者は、個別調書に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。

4 町長は前2項の報告があったときは、個別調書の原本にその旨を記載するとともに、必要に応じて、避難行動要支援者、避難支援等関係者に変更事項を連絡するものとする。

(制度の周知)

第12条 町長は、広報等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 避難支援等関係者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(所管)

第13条 避難行動要支援者の登録その他避難行動要支援者の支援に係る事務は、福祉課において処理する。

この要綱は、平成26年1月6日から施行する。

(平成28年3月1日告示第40号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成26年1月6日 告示第75号

(平成31年4月1日施行)