○愛荘町地域ケア会議設置要綱

平成26年8月1日

告示第103号

(目的)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、個々の多様なニーズや課題を整理・検討し、医療・介護・看護・保健・福祉の多職種協働により、支援の充実と社会基盤の整備を推進することを目的として、愛荘町地域ケア会議(以下、「地域ケア会議」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域支援ネットワークの構築に関すること

(2) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援に関すること

(3) 地域課題の把握に関すること

(4) 地域の社会資源の情報収集と活用に関すること

(5) 援助困難事例の検討と支援に関すること

(6) 関係機関との連携と支援に関すること

(7) 地域づくりと資源開発に関すること

(8) 政策形成に関すること

(9) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 地域ケア会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、または任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護保険サービス事業所職員

(3) 民生委員児童委員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 地域住民

(6) 関係行政機関職員

(7) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じ、随時開催する。

2 地域ケア会議は、町長が招集し、会議の進行は地域包括支援センター職員が行う。

3 地域ケア会議の運営上必要があると認めるときは、構成員以外の出席を求め、意見を聞き、または説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の構成員および第5条第3項に規定する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

愛荘町地域ケア会議設置要綱

平成26年8月1日 告示第103号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年8月1日 告示第103号