○愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月6日

条例第3号

(勤務時間その他の勤務条件)

第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。ただし、愛荘町教育委員会で必要と認めたときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。

(特例の要件)

第2条 前条ただし書の規定による教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する特例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第1条の精神に反するものであってはならない

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

愛荘町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月6日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月6日 条例第3号