○愛荘町保育料に関する規則

平成27年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、特定教育・保育施設(幼稚園および認定こども園に係る教育利用を除く。)および特定地域型保育事業に係る保育利用の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金(保育料)基準額)

第2条 徴収金(保育料)基準額は、各月の初日現在に在籍する児童の属する世帯について、別表に定める階層区分に従い徴収する。ただし、月の途中における入退所については、次の算式により徴収する。

(1) 月途中入所の場合

徴収金(保育料)基準額×〔当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月途中退所の場合

徴収金(保育料)基準額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)

(階層区分の認定)

第3条 前条に規定する在籍児童の属する世帯の階層区分の認定については、在籍児童および当該児童と生計を一にしている父母の市町村民税課税額の合計額について行うものとする。ただし、父母以外の者が家計の主宰者と判断される場合は、その者および父母の市町村民税課税額の合計をもって行うものとする。

(保育料の徴収)

第4条 保育料(保育所に限る。)は、毎月町長が指定する期日までに徴収するものとする。

(保育料の減免および納入猶予の手続)

第5条 町長は、扶養義務者が災害、疾病等により特に多額のやむを得ない臨時的支出をし、納入が困難と認められる場合には、その実情に応じ保育料を減免し、または納入を猶予することができる。

2 保育を利用している児童が疾病その他の理由によりその月において20日以上欠席した場合においては、その月の保育料を2分の1に減額することができる。

3 前2項の規定による保育料の減免または納入猶予を受けようとする者は、別記様式を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成29年2月28日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

付則(令和元年10月1日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

付則(令和2年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

付則(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収料(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

保育料 3歳未満

保育料 3歳以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯等

円

0

円

0

円

0

円

0

第2階層

当該年度の4月から8月分までの保育料の算定に当たっては前年度分、当該年度9月分から3月分までの保育料に当たっては当該年度分の市町村民税額

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

第3階層

市町村民税均等割のみ

10,200

10,000

0

0

第4階層

所得割課税額48,600円未満

13,800

13,500

0

0

第5階層

所得割課税額57,700円未満

15,400

15,100

0

0

第6階層

所得割課税額77,200円未満

19,000

18,600

0

0

第7階層

所得割課税額97,000円未満

29,200

28,700

0

0

第8階層

所得割課税額133,000円未満

39,000

38,300

0

0

第9階層

所得割課税額169,000円未満

44,200

43,400

0

0

第10階層

所得割課税額301,000円未満

48,600

47,700

0

0

第11階層

所得割課税額397,000円未満

56,100

55,100

0

0

第12階層

所得割課税額397,000円以上

64,200

63,100

0

0

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

3 この表における所得割課税の額の算出に当たっては、支給認定保護者または当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とする。

ただし、生計を一にする第2子以降は、無償とする。

(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第3階層

円

4,600

円

4,500

円

0

円

0

第4階層

6,400

6,250

0

0

第5階層

7,700

7,550

0

0

第6階層

9,000

8,800

0

0

5 第3階層から第5階層までに該当する世帯であって、生計を一にする子が2人以上いる場合で、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している場合は、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。

第1欄

第2欄

ア 生計を一にする子のうち、施設を利用している子どもが第1子の場合

徴収金(保育料)基準額表に定める額

イ 生計を一にする子のうち、施設を利用している子どもが第2子

徴収金(保育料)基準額表に定める額×0.5

ウ 生計を一にする子のうち、施設を利用している子どもが第3子以降

0

(注) 10円未満の端数は切り捨て

6 第6階層から第12階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、地域型保育給付、企業主導型保育事業の対象事業所に入所または児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記5に掲げる施設を利用している小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の小学校就学前子ども1人とする)

徴収金(保育料)基準額表に定める額

イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の小学校就学前子ども1人とする)

徴収金(保育料)基準額表に定める額×0.5

ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の小学校就学前子ども

0

(注) 10円未満の端数は切り捨て

画像

愛荘町保育料に関する規則

平成27年3月25日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成27年3月25日 規則第7号
◇ 平成28年4月1日 規則第17号
◇ 平成29年2月28日 規則第3号
◇ 平成31年3月29日 規則第7号
◇ 令和元年10月1日 規則第8号
◇ 令和2年3月26日 規則第6号
◇ 令和3年6月1日 規則第13号