○愛荘町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年3月27日
告示第33号
(設置)
第1条 本町の少子高齢化と人口減少を克服し、将来にわたって活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、愛荘町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生法に基づく「人口ビジョン」および「総合戦略」の策定に関すること
(2) 庁内の各種計画や各種施策との調整に関すること
(3) その他施策の総合的な推進に関し必要な事項
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長および教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事に命じ、または委嘱することができる。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議および幹事会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が召集し、第2条に掲げる事項について協議する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、みらい創生課長の職にある幹事が召集し、第2条に掲げる事項について協議する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、みらい創生課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部について必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町長 |
副町長 |
教育長 |
政策監(総務) |
政策監(企画) |
政策監(福祉) |
政策監(産業) |
教育次長 |
別表第2(第3条関係)
経営戦略課長 |
税務課長 |
みらい創生課長 |
まちづくり協働課長 |
くらし安全環境課長 |
住民課長 |
福祉課長 |
健康推進課長 |
子ども支援課長 |
子育て世代地域包括支援センター所長 |
つくし保育園長 |
建設・下水道課長 |
農林商工課長 |
教育振興課長 |
生涯学習課長 |
歴史文化博物館長 |
給食センター所長 |
図書館長 |
愛知川幼稚園長 |
秦荘幼稚園長 |