○愛荘町狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託要綱

平成27年4月6日

告示第51号

(目的)

第1条 犬の所有者等の利便を考慮し、かつ、当該事務の効率化を図るため、予防注射実施後に所有者等に対して行う狂犬病予防注射済票の交付に関して、狂犬病予防注射実施協定を結んでいる者に事務委託する。

(事務の内容)

第2条 受託者は狂犬病予防注射実施後犬の所有者等から、狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収を行う。

2 受託者は狂犬病予防注射実施後、犬の所有者等に対して、狂犬病予防注射済票の交付を行う。

3 受託者は第1項および第2項に伴う事務として、毎月の狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収金をとりまとめ、翌月の15日までに徴収事務受託計算書および狂犬病予防注射済票受払状況を愛荘町に報告するものとする。

4 受託者は狂犬病予防注射済票を適正に取扱うとともに厳重に管理すること。

(委託先)

第3条 この事務は、公益社団法人滋賀県獣医師会に委託して実施する。

この要綱は、公布の日より施行する。

愛荘町狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託要綱

平成27年4月6日 告示第51号

(平成27年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年4月6日 告示第51号