○愛荘町「健康・福祉のまちづくり推進」プロジェクトチーム設置要綱

平成27年3月3日

訓令第2号

(設置)

第1条 愛荘町民の健康の維持・増進、介護予防、社会参加の意欲増進活動など活力あるまちづくりを横断的・総合的に検討するため、愛荘町プロジェクト・チーム設置要綱(平成20年愛荘町訓令第6号)第3条の規定に基づき、「健康・福祉のまちづくり推進」プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「健康・福祉のまちづくり推進」に係る資料収集および調査研究に関すること。

(2) 「健康・福祉のまちづくり推進」および総合的な企画調整に関すること。

(3) 健康の維持・増進、介護予防、社会参加の意欲増進活動に係るポイント制度の創設に関すること。

(4) その他、健康増進・地域福祉施策の推進に関すること。

2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(組織)

第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。

2 総括者は、政策監(福祉)とし、副総括者は、福祉課長および健康推進課長をもって充てる。

3 部員は、別表に掲げる課等の所属長から推薦のあった者をもって充てる。

(職務)

第4条 総括者は、チームを総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

(報告)

第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。

この訓令は、公布から施行する。

(平成27年10月15日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属名

健康推進課(子育て世代包括支援センター)

福祉課

子ども支援課

住民課

生涯学習課

農林商工課

まちづくり協働課

みらい創生課

愛荘町「健康・福祉のまちづくり推進」プロジェクトチーム設置要綱

平成27年3月3日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月3日 訓令第2号
平成27年10月15日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第8号