○愛荘町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育・保育給付認定等

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号および第12号の町が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号および第13号の町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第7号)とする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第8号)とする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第9条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の届書は、支給認定申請内容変更届(様式第11号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)とする。

(地方単独費用分における町が定める額)

第13条 地方単独費用は、法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)およびロ(2)ならびに第3号イ(2)およびロ(2)に掲げる町が定める額は当該各号に掲げる差額とする。

(特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の確認の申請)

第14条 府令第26条および第36条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)および特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)とする。

(変更の届出等)

第15条 法第35条第1項および第47条第1項の規定による届出は、確認の変更届(様式第15号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項および第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第16号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第16条 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の設置者は、法第36条および第48条の規定により当該特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の確認を辞退しようとするときは、確認の辞退届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第17条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第18号)

(2) 法第30条の4第2号または第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第19号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請および保育所等の利用の申し込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第20号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、支給認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第19条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第20条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第21号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第21条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第18号)

(2) 法第30条の4第2号または第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第19号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、支給認定変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第23条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、支給認定変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第24条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第24号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第26条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第25号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設または同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第26号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書および特定子ども・子育て支援提供証明書)

第27条 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業ならびに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項および事項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第28号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設または同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第29号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合も含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第30号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第31号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第28条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第32号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設または同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第33号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第34号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第35号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第29条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第36号)とする。

(確認の変更の届出)

第30条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第37号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第31条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第38号)により行うものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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愛荘町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第13号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年6月1日 規則第12号
令和4年5月30日 規則第7号