○愛荘町みらい創生会議設置要綱

平成27年5月27日

告示第61号

(設置)

第1条 本町の地域課題の総合的解決と魅力あふれる地方創生を実現するため、愛荘町みらい創生会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 会議は、町長の諮問に応じ、愛荘町版人口ビジョンおよび愛荘町版総合戦略の策定に関することについて審議する。

(2) 計画期間(5か年)における進行管理および事業評価に関すること

(3) その他町長が必要と認めること

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 公募による者

(3) 前2号に掲げる者のほか、産官学金労言士の各界の幅広い層から町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年3月31日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 会議に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。ただし、最初に行われる会議に限り町長が召集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、みらい創生課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町みらい創生会議設置要綱

平成27年5月27日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月27日 告示第61号
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 告示第107号
令和2年4月1日 種別なし