○愛荘町こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成27年8月19日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、家庭における育児に対する不安や負担が大きくなっている現状に鑑み、乳幼児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会を提供することにより、乳幼児家庭の孤立を防ぎ、乳幼児の健全な育成環境を確保することを目的として、愛荘町こんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、町内に住所を有する生後3ケ月から6ケ月までの乳児がいる家庭で、訪問の申込書(様式第1号)を提出した家庭とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に関する不安・悩みの傾聴・相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児およびその保護者の心身の状況および養育環境の把握

(4) 対象家庭に対して提供できるサービスの検討および関係機関との連絡調整

(訪問時期等)

第4条 対象家庭への訪問(以下「訪問」という。)は、乳児が生後6ケ月に達するまでの間に1対象家庭につき1回行うものとする。ただし、町長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(訪問の委託)

第5条 町長は、訪問を委託して実施することができるものとする。

(実施の方法)

第6条 町長は、対象家庭として申し込みがあった場合は、訪問に従事する者(以下「訪問者」という。)に訪問を依頼するものとする。

(留意事項)

第7条 訪問者は、対象家庭を訪問するときは、常に身分証明書を携行し、対象家庭その他関係者の求めに応じて提示しなければならない。

2 訪問者は、訪問により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(研修の実施)

第8条 町長は、訪問者に対し、訪問の実施に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を行うものとする。

(訪問記録)

第9条 訪問者は、訪問終了後、対象家庭ごとに愛荘町こんにちは赤ちゃん訪問事業訪問記録(様式第2号。以下「訪問記録」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(事後指導)

第10条 町長は、訪問者から訪問記録の提出を受けた後、支援の必要性が高いと認められる家庭については、再度保健師等による訪問を行い、関係機関に連絡し、または必要に応じて町要保護児童対策協議会において支援の必要性、支援内容等について検討するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

様式 略

愛荘町こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成27年8月19日 告示第79号

(平成27年9月1日施行)