○愛荘町個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月4日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 個人番号カードを印鑑登録証として利用する事務

(2) 個人番号カードの交付を受けている者に対し、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、個人番号カードを利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。)を利用して、次に掲げる証明書等を交付する事務

 戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書

 住民票の写し

 住民票記載事項証明書

 戸籍の附票の写し

 印鑑登録証明書

 住民税所得証明書

 住民税課税、非課税証明書

(3) 愛荘町立図書館の図書館資料の貸出しを受ける事務

(利用手続)

第3条 個人番号カードを利用して前条各号に規定する事務を利用しようとするときは、町長に対し、当該事務の利用の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請をした者の個人番号カードに前条に規定する事務を処理するために必要な情報を記録(以下「提供情報記録」という。)するものとする。

(利用の停止)

第4条 個人番号カードに提供情報記録を受けた者は、第2条に規定する事務の利用を停止しようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者の個人番号カードから提供情報記録を削除するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第2号および第3号の規定は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第6号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

愛荘町個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月4日 条例第32号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年12月4日 条例第32号
令和2年3月6日 条例第6号