○愛荘町表彰規則

平成27年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、住民と行政の協働によるまちづくりをめざして、町政の振興もしくは公共の福祉の増進など町の発展に寄与し、または住民の模範となるべき功績のあった者に町長が表彰し、または感謝の意を表すること(以下「表彰等」という。)により本町自治行政の振興を促進することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 表彰等は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人または団体につき行う。

(1) 自治行政の振興に寄与し、その功績が顕著な者

(2) 健康福祉の向上、生活環境、交通安全の推進または民生の安定に寄与し、その功績が顕著な者

(3) 産業の振興に寄与し、その功績が顕著な者

(4) 教育、文化または体育の振興に寄与し、その功績が顕著な者

(5) 町公益のため多額の金品を寄贈し、または奇特な行為のあった者

(6) 前各号に定めるもののほか、町政の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者

(被表彰者の決定)

第3条 行政機関および行政委員会の主管課(局・室・館・園)長は、前条に規定する被表彰者に該当すると認められる者があるときは、別記様式により内申書を作成し、町長に提出するものとする。

2 被表彰者の決定は、前条の規定による内申に基づき、庁議を経て町長が決定する。

(表彰等)

第4条 表彰等は、表彰状または感謝状を贈ることにより、これを行う。なお、記念品を併せて贈ることができる。

2 既に表彰等をされた者であっても、その後の功績により更に表彰等をすることができる。

3 表彰等の時期は、随時行うものとする。ただし、町制の記念式典を行う場合は、表彰を記念式典に併せて行うことができる。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第5条 この規則によって被表彰者となる者が、表彰前に死亡したときは、表彰状または感謝状および記念品を遺族に贈呈する。

(表彰者台帳)

第6条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者台帳に記載し、永久保存する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(愛荘町感謝状贈呈要綱の廃止)

2 愛荘町感謝状贈呈要綱(平成24年愛荘町告示第8号)は、廃止する。

様式 略

愛荘町表彰規則

平成27年10月1日 規則第18号

(平成27年10月1日施行)